【No592】広大地評価の改正に伴う実務対応

今年6月に国税庁から公表された、「広大地評価」に代わる新たな「地積規模の大きな宅地」の評価方法につい て、この改正の影響を受ける土地については、多くの場合、来年以降の評価額が現状よりも上昇することが予想さ れます。 そこで、実務的な対応として、平成29年中に相続時精算課税を使って推定相続人らにこれらの土地を生前贈与 しておくと、将来的な相続税の負担が軽減されるケースがありますので、年内の贈与を検討されてはいかがでしょうか?

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