【No705】新型コロナウイルス感染症に伴う申告納付等の延長について

新型コロナウイルス感染症の拡大防止の観点から、令和元年分の申告所得税等の申告・納付期限が延長されています。現在国税庁から「国税における新型コロナウイルス感染症拡大防止への対応と申告や納税などの当面の税務上の取扱いに関するFAQ」が公表されており、申告・納付等に関する 取扱いが記載されておりますのでその内容を一部ご紹介いたします。

1. 申告・納付期限の一括延長

新型コロナウイルス感染症の拡大防止の観点から、申告所得税(及び復興特別所得税)、贈与税及び個人事業者の消費税(及び地方消費税)の申告期限が令和2年4月16日まで延長しています。なお、感染拡大により外出を控えるなど延長後の期限内に申告することが困難な方については、4月17日以降であっても柔軟に確定申告書を受け付けることとされています。

2. 期限の一括延長の対象となる主な手続

申告、納付等のうち一括延長となる手続は次のとおりです。

 

区分

手続名

申告所得税関係

所得税及び復興特別所得税の確定申告、更正の請求

所得税の青色申告承認申請、 青色事業専従者給与に関する届出(変更届出)、

所得税の青色申告の取りやめ届出、 純損失の金額の繰戻しによる所得税の還付請求、

所得税の減価償却資産の償却方法の届出、 所得税の減価償却資産の償却方法の変更承認申請、

所得税の有価証券・仮想通貨の評価方法の届出、

所得税の有価証券・仮想通貨の評価方法の変更承認申請、 個人事業の開廃業等届出

死亡による準確定申告(令和2年2月27日~同年4月15日までの間に期限が到来するもの)

贈与税関係

贈与税の申告、更正の請求

相続時精算課税選択届出

農地等についての贈与税の納税猶予等に係る継続届出等及び納税の猶予に係る期限の確定した贈与税の納付

住宅取得等資金の非課税措置における適用要件を満たさなかった場合の修正申告等

消費税(個人)関係

消費税及び地方消費税の確定申告、更正の請求

その他

国外財産調書の提出・財産債務調書の提出