電子帳簿保存法改正

 電子帳簿保存法は、原則、紙での保存(7年間)が義務付けされている帳簿書類(国税関係帳簿書類)について、電子データで保存することを認めた法律であり、その保存要件や電子データでやり取りをした取引情報の保存義務などが定められています。電子データの保存については、大きく「電子帳簿・書類保存(任意)」「スキャナ保存(任意)」「電子取引に係るデータ保存(義務:令和6年1月1日から)」の3つに区分され、その要件が定められています。