(1)御社が現在、連結納税制度を適用している法人である場合
グループ通算制度を適用しない単体納税法人になることを選択する場合には、令和4 年4 月1 日以後最初に開 始する事業年度開始の日の前日までに税務署長に届出書をします。通常、一度連結納税制度を適用した場合には取 止めが難しいといわれていますので、これはチャンスといえます。
(2)連結納税制度を適用していない御法人で、親法人に大きな繰越欠損金がある場合
現行制度では、親法人の欠損金については、連結納税制度を適用前の欠損金については、非特定連結欠損金とし てグループ内の黒字と相殺できるしくみになっています。グループ通算制度では、特定連結欠損金として親会社の みの黒字からのみ相殺していくSRLY ルールが適用されます。
但し、グループ通算制度の施行前に連結納税制度を採用している場合には、親法人の開始前の繰越欠損金は、グ ループ通算制度になった場合にも非特定連結欠損金として持ち込むことができます。非特定連結欠損金はその法人 の所得の金額を限度とせずに控除ができるので、税効果が見込める欠損金です。
(文責:松岡美津枝)