【No566】商品券の消費税の取扱いについて
商品券は、購入したり取引先に贈答したり、その取引内容により消費税(課税仕入れ)が発生する時期が異なるため注意が必要です。
1.商品券の譲渡と消費税
商品券の譲渡は、二重課税を避ける目的から、物品切手の譲渡として消費税は「非課税」とされています。
※ ギフト券や旅行券、図書券、プリペイドカードなども同様の取扱いとなります。
2.商品券の課税仕入れの時期
商品券は、購入した時点では非課税とされ、後日、その商品券を用いて実際に商品を購入したり、サービスを受けた時に課税仕入れを認識することになります。
(1)会社で商品券を購入した
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借 方 |
貸 方 |
消費税 |
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貯蔵品 |
50,000 |
現預金 |
50,000 |
購入しただけのため「非課税」 |
(2)商品券を取引先に贈答した
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借 方 |
貸 方 |
消費税 |
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交際費 |
10,000 |
貯蔵品 |
10,000 |
商品券の譲渡のため「非課税」 |
(3)商品券で文具を購入した
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借 方 |
貸 方 |
消費税 |
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消耗品費 |
18,182 |
貯蔵品 |
20,000 |
商品券を用いて実際に商品を購入したため「課税仕入れ」 |
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仮払消費税 |
1,818 |
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(4)期末を迎えた
仕訳なし:期末の貸借対照表に貯蔵品30,000円
なお実務上、良く見受けられるケースですが、取引先への贈答用に商品券を購入した場合で、購入時に交際費として経費処理した時は、期末時点で未使用分があれば、貯蔵品への振替えが必要となります。
(1)取引先への贈答用に商品券を購入した
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借 方 |
貸 方 |
消費税 |
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交際費 |
50,000 |
現預金 |
50,000 |
購入しただけのため「非課税」 |
(2)商品券を取引先に贈答した
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借 方 |
貸 方 |
消費税 |
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交際費 |
20,000 |
貯蔵品 |
20,000 |
商品券の譲渡のため「非課税」 |
(3)期末を迎えた
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借 方 |
貸 方 |
消費税 |
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貯蔵品 |
30,000 |
交際費 |
30,000 |
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(文責:税理士法人FP総合研究所)