【No566】商品券の消費税の取扱いについて

商品券は、購入したり取引先に贈答したり、その取引内容により消費税(課税仕入れ)が発生する時期が異なるため注意が必要です。

1.商品券の譲渡と消費税

商品券の譲渡は、二重課税を避ける目的から、物品切手の譲渡として消費税は「非課税」とされています。

※ ギフト券や旅行券、図書券、プリペイドカードなども同様の取扱いとなります。

2.商品券の課税仕入れの時期

商品券は、購入した時点では非課税とされ、後日、その商品券を用いて実際に商品を購入したり、サービスを受けた時に課税仕入れを認識することになります。

(1)会社で商品券を購入した

借 方

貸 方

消費税

貯蔵品

50,000

現預金

50,000

購入しただけのため「非課税」

(2)商品券を取引先に贈答した

借 方

貸 方

消費税

交際費

10,000

貯蔵品

10,000

商品券の譲渡のため「非課税」

(3)商品券で文具を購入した

借 方

貸 方

消費税

消耗品費

18,182

貯蔵品

20,000

商品券を用いて実際に商品を購入したため「課税仕入れ」

仮払消費税

1,818

 

 

(4)期末を迎えた

仕訳なし:期末の貸借対照表に貯蔵品30,000円

なお実務上、良く見受けられるケースですが、取引先への贈答用に商品券を購入した場合で、購入時に交際費として経費処理した時は、期末時点で未使用分があれば、貯蔵品への振替えが必要となります。

(1)取引先への贈答用に商品券を購入した

借 方

貸 方

消費税

交際費

50,000

現預金

50,000

購入しただけのため「非課税」

(2)商品券を取引先に贈答した

借 方

貸 方

消費税

交際費

20,000

貯蔵品

20,000

商品券の譲渡のため「非課税」

(3)期末を迎えた

借 方

貸 方

消費税

貯蔵品

30,000

交際費

30,000

(文責:税理士法人FP総合研究所)