【No253】新型コロナウイルス感染症に係る診療報酬上の臨時的な取扱いについて

 令和4年10月26日付の厚生労働省事務連絡において、新型コロナウイルス感染症に係る診療報酬上の臨時的な取扱いが示されました。そこで、令和4年11月1日以降、新型コロナウイルス感染症疑いの患者を診療した場合の診療報酬の特例について、ご紹介します。

1.新型コロナウイルス感染症疑いの患者への外来診療の特例

 「診療・検査医療機関」として都道府県から指定され、その旨が公表されている保険医療機関において、その診療・検査対応時間内に、新型コロナウイルス感染症であることが疑われる患者に対し、必要な感染予防策を講じた上で外来診療を実施した場合であって、患者の傷病について医学的に初診といわれる診療行為があるときに、新型コロナウイルス感染症疑いの患者を外来診療した場合に算定できる二類感染症患者入院診療加算(250点)について、次の(1)~(4)のいずれかの要件に該当する場合には、令和5年2月28日までの間は、引き続き算定することができます。

 なお、次の(1)~(4)のいずれかに該当することとなった日の属する週の初日(月曜日)から、当該加算を算定することができます。

(1)令和4年10月13日以降に、新たに、診療・検査医療機関として都道府県から指定され、その旨が公表されている保険医療機関である場合。

(2)令和4年10月31日以前から診療・検査医療機関として都道府県から指定され、その旨が公表されていた保険医療機関であって、令和4年11月1日以降、診療・検査対応時間が、令和4年10月13日時点の公表時間と比べ、1週間あたり30分以上拡充している場合。

(3)令和4年10月31日以前から診療・検査医療機関として都道府県から指定され、その旨が公表されていた保険医療機関であって、令和4年11月1日以降に、新たに、診療対象患者について、過去に通院歴の無い患者にも拡充している場合。

(4)令和4年10月31日以前から診療・検査医療機関として都道府県から指定され、その旨が公表されていた保険医療機関であって、令和4年11月1日以降、診療・検査対応時間を1週間に8枠以上確保している場合。

 なお、「1週間に8枠以上」とは、各日の診療・検査対応時間を午前・午後の半日につき1枠とした際に、1週間あたりの診療・検査対応時間が合計8枠以上に該当することをいう。

 また、令和5年3月1日以降は、次の(5)~(8)のいずれかの条件に該当する場合には、令和5年3月31日までの間は、「新型コロナウイルス感染症に係る診療報酬上の臨時的な取扱いについて(その10)」(令和2年4月10日厚生労働省保険局医療課事務連絡)の3に掲げる電話や情報通信機器による療養上の管理に係る点数(147点)を算定できます。

(5)令和4年10月13日以降に、新たに、診療・検査医療機関として都道府県から指定され、その旨が公表されている保険医療機関である場合。

(6)令和5年2月28日以前から診療・検査医療機関として都道府県から指定され、その旨が公表されていた保険医療機関であって、令和5年3月1日以降、診療・検査対応時間が、令和4年10月13日時点の公表時間と比べ、1週間あたり30分以上拡充している場合。

(7)令和5年2月28日以前から診療・検査医療機関として都道府県から指定され、その旨が公表されていた保険医療機関であって、令和5年3月1日以降に、新たに、診療対象患者について、過去に通院歴の無い患者にも拡充している場合。

(8)令和5年2月28日以前から診療・検査医療機関として都道府県から指定され、その旨が公表されていた保険医療機関であって、令和5年3月1日以降、診療・検査対応時間を1週間に8枠以上確保している場合。

 なお、「1週間に8枠以上」とは、各日の診療・検査対応時間を午前・午後の半日につき1枠とした際に、1週間あたりの診療・検査対応時間が合計8枠以上に該当することをいう。

2.自宅・宿泊療養患者への電話等を用いた診療の特例

 保健所等から健康観察に係る委託を受けている保険医療機関又は「診療・検査医療機関」として都道府県から指定され、その旨が公表されている保険医療機関の医師が、電話等を用いて新型コロナウイルス感染症に係る診療を行った場合に算定できる電話や情報通信機器による療養上の管理に係る点数(147点)について、次の追加の算定要件(※)を満たした場合には、令和5年3月31日までの間は、一連の診療において初回の電話等診療に限り、当該加算を算定することができます。

※追加の算定要件 

 自宅・宿泊療養を行っている者であり、かつ、重症化リスクの高い者に対して行う診療であることなどの従前の当該加算の算定要件を満たしていることに加え、電話や情報通信機器を用いて新型コロナウイルス感染症に係る診療を行うことが可能である旨を自院や自治体のホームページ等で公表しており、かつ、季節性インフルエンザに対応する体制を有している保険医療機関であって、以下のいずれかに該当する場合。

(1)令和4年11月1日以降、12月31日までに、新たに、電話や情報通信機器を用いた新型コロナウイルス感染症の診療を開始した保険医療機関である場合。

(2)令和4年10月31日以前から電話や情報通信機器を用いた新型コロナウイルス感染症の診療を行っていた保険医療機関であって、①1週間に8枠以上、かつ②当該保険医療機関が表示する診療時間以外の時間又は土曜日若しくは休日の3時間以上、電話や情報通信機器を用いた新型コロナウイルス感染症の診療を行うことが可能な体制を有している場合。

 なお、「1週間に8枠以上」とは、上記1.(4)及び(8)と同様である。 

厚生労働省

新型コロナウイルス感染症に係る診療報酬上の臨時的な取扱いについて(その77)

新型コロナウイルス感染症に係る診療報酬上の臨時的な取扱いについて(その79)

から引用

(文責:税理士法人FP総合研究所)