【No398】診療報酬改定:施設基準届出チェックリストについて

令和8年度(2026年度)診療報酬改定により、新たに創設された施設基準(新設)及び届出直しが必要な施設基準(要件変更)が複数あります。厚生労働省のホームページに、各施設基準の届出提出期限をまとめたチェックリストが公開されていますので、いくつかの項目とともにご案内します。

1.医科診療所

医療情報取得加算及び医療DX推進体制整備加算を廃止し新設された電子的診療情報連携体制整備加算や、要件変更された外来・在宅ベースアップ評価料などの施設基準の届出が必要です。

【届出が必要な施設基準(チェックリストより一部抜粋)】

・初診料(医科)の注16に規定する電子的診療情報連携体制整備加算1並びに再診料(医科)の注19及び外来診療料の注10に規定する電子的診療情報連携体制整備加算

・初診料(医科)の注16に規定する電子的診療情報連携体制整備加算2並びに再診料(医科)の注19及び外来診療料の注10に規定する電子的診療情報連携体制整備加算

・初診料(医科)の注16に規定する電子的診療情報連携体制整備加算3並びに再診料(医科)の注19及び外来診療料の注10に規定する電子的診療情報連携体制整備加算

・機能強化加算

・外来・在宅ベースアップ評価料(Ⅰ)の注5

・外来・在宅ベースアップ評価料(Ⅱ)の注5及び注6

・外来・在宅ベースアップ評価料(Ⅰ)

・外来・在宅ベースアップ評価料(Ⅱ)(1~24)

厚生労働省「令和8年度診療報酬改定について」参照

厚生労働省「別添2(医科診療所用)」参照

2.歯科診療所

医科診療所と同じく、医療情報取得加算及び医療DX推進体制整備加算を廃止し新設された電子的歯科診療情報連携体制整備加算や、要件変更された歯科外来・在宅ベースアップ評価料、新設された歯科技工所ベースアップ支援料などの施設基準の届出が必要です。

【届出が必要な施設基準(チェックリストより一部抜粋)】

・電子的歯科診療情報連携体制整備加算1

・電子的歯科診療情報連携体制整備加算2

・歯科外来・在宅ベースアップ評価料(Ⅰ)の注5

・歯科外来・在宅ベースアップ評価料(Ⅱ)の注5及び注6

・歯科技工所ベースアップ支援料

・歯科外来・在宅ベースアップ評価料(Ⅰ)

・歯科外来・在宅ベースアップ評価料(Ⅱ)(1~24)

厚生労働省「令和8年度診療報酬改定について」参照

厚生労働省「別添3(歯科診療所用)」参照

3.病院・薬局・訪問看護

病院においては医科診療所や歯科診療所と共通する電子的診療情報連携体制整備加算等や外来・在宅ベースアップ評価料等のほか、多数の施設基準が新設・要件変更により届出が必要となります。また、薬局・訪問看護においても、ベースアップ評価料以外にもいくつか届出が必要な施設基準がありますので、詳しくは下記リンクのチェックリストよりご確認ください。

厚生労働省「令和8年度診療報酬改定について」参照

厚生労働省「別添1(病院用)、別添4(薬局用)、別添5(訪問看護用」参照

4.さいごに

今回は、電子的診療情報連携体制整備加算やベースアップ評価料をメインに取り上げましたが、それぞれの業種ごとに提出すべき施設基準は複数ありますので、必ずチェックリストをご確認いただき、届出漏れがないようにお気を付けください。また、今回の医業経営FPNewsは令和8年5月1日に更新された最新のチェックリストを基に作成しておりますが、今後も厚生労働省の通知の訂正などに伴い、内容が変更される可能性があります。実際に届出を作成される際には、厚生労働省ホームページより最新のチェックリストをダウンロードしてご確認ください。

(文責:税理士法人FP総合研究所)