2026年6月 TBC研究会レポート
研修会レポート
配偶者に係る相続税法の規定と活用の留意点
相続税法における配偶者の規定には、「配偶者の税額軽減」「配偶者居住権」「贈与税の配偶者控除」などがあります。
配偶者の税額軽減の規定は、相続税の申告書に、配偶者の税額軽減の規定の適用を受ける旨及び配偶者の軽減金額の計算に関する明細の記載をした書類その他の一定の書類の添付がある場合に限り、適用するとされていて、配偶者の税額軽減の規定の適用を受けるか否かは任意とされています。
また、配偶者居住権を取得すれば、配偶者は原則として終生無償で居住することができます。
さらに、生前贈与においては、贈与税の配偶者控除の適用を受ければ、居住用不動産の贈与を無税又は少ない贈与税で取得することも可能です。
そこで、相続税法に規定する配偶者に係る制度の概要と活用の留意点について解説いたしました。
開催情報
大阪会場
- 開催日時
- 令和8年06月09日 15:00~17:00
- 場所
- 大阪市北区梅田1丁目11-4 大阪駅前第4ビル 23階 2307室
- 講師
- 税理士法人ファミリィ 代表社員・税理士 山本 和義
名古屋会場
- 開催日時
- 令和8年06月02日 15:00~17:00
- 場所
- 名古屋市中区丸の内2-20-19 名古屋東京海上日動ビル 3階ホールEF (地下鉄桜通線丸の内駅より徒歩5分)
- 講師
- 税理士法人ファミリィ 代表社員・税理士 山本 和義