2026年7月 TBC研究会レポート

研修会レポート

第1部 認知症と疑われる方との取引とその倫理 ~2026年版~(大阪会場のみ)
第2部 相続税の税額控除に関する規定

第1部 最近、認知症といわれる方が増え、成年後見選任申立が激増しています。
しかし、現在の我が国の成年後見制度では遊休地や金融資産の積極的な運用は禁止されておりご本人がお元気であれば、実行されていたかもしれない契約も、締結することがきません。
そして、これらの行為が行えないことで、ご本人、そしてご家族の間ではさまざまな問題が発生しています。そこで今回は、家族信託にもふれながら、認知症と疑われる方との取引において、「FP認定者としての倫理基準に沿ってどう対応すれば良いか?」という部分を中心に考え、最新の情報なども織り込みながら解説いたしました。

第2部 相続税は、被相続人から「相続又は遺贈により取得した財産」、被相続人からの生前贈与で「相続時精算課税の適用を受けた財産」又は被相続人から「相続開始前3年以内に贈与により取得した財産」(相続又は遺贈により財産を取得した者が取得したものに限る)がある相続人又は受遺者の各人について、これらの財産を基に計算した課税価格の合計額を基として計算し、各種税額控除適用後、納付すべき相続税額のある相続人その他の者は法所定の期限までに相続税の申告書を提出し、相続税額を納付すべきこととされています。
相続税の税額控除には、贈与税の税額控除、配偶者の税額軽減、未成年者控除、障害者控除、相次相続控除、及び外国税額控除があります。
これらの税額控除は、財産を取得した人の人的要素の規定があり、かつ、一定の要件を満たすことにより相続税から税額控除を受けることができます。
そこで、今回は相続税の税額控除に関する規定について解説いたしました。

開催情報

大阪会場

開催日時
令和8年07月14日 15:00~17:00 
場所
大阪市北区梅田1丁目11-4 大阪駅前第4ビル 23階 2307室
講師
税理士法人ファミリィ 代表社員・税理士 山本 和義

名古屋会場

開催日時
令和8年07月07日 15:00~17:00
場所
名古屋市中区丸の内2-20-19 名古屋東京海上日動ビル  3階ホールEF (地下鉄桜通線丸の内駅より徒歩5分)
講師
税理士法人ファミリィ 代表社員・税理士 山本 和義