2026年9月 TBC研究会レポート
研修会レポート
相続税申告書から判定する適正申告のポイント
相続税の申告書の様式を用いて、どこを確認・検証しなければならないのか、具体的に確認します。
例えば、相続税の申告書第1表では被相続人の死亡の日(「相続開始年月日」)が記載されています。年初に死亡された場合、被相続人が不動産を所有していたら固定資産税等は未納となっています。また、住民税が課税される場合も同様に未納であることから、それらの債務は、第13表「債務及び葬式費用」に記載し、相続財産から控除されることになります。
このように、相続税の申告書はいろんな事実を基に連動して作成されます。
相続税の申告書から適正申告に適うものか否かについて、どのように判定するのか分かり易く解説いたしました。
開催情報
大阪会場
- 開催日時
- 令和8年09月08日 15:00~17:00
- 場所
- 大阪市北区梅田1丁目11-4 大阪駅前第4ビル 23階 2307室
- 講師
- 税理士法人ファミリィ 代表社員・税理士 山本 和義
名古屋会場
- 開催日時
- 令和8年09月03日 15:00~17:00
- 場所
- 名古屋市中区丸の内2-20-19 名古屋東京海上日動ビル 3階ホールIJ (地下鉄桜通線丸の内駅より徒歩5分)
- 講師
- 税理士法人ファミリィ 代表社員・税理士 山本 和義