2017年5月 TBC研究会レポート

研修会レポート

『 遺留分の減殺請求を考慮した相続対策 』

遺言書を残しても、遺留分権利者が有する遺留分を侵害することはできません。

そこで、生前に家庭裁判所の許可を受けて「遺留分の放棄」や民法特例による「除外合意」などの手続きをしておくことがベストです。

しかし、遺留分権利者の協力を得られないことが多いため、遺留分を減少させる相続対策が必要とされます。そこで、今回は遺留分の減殺請求を考慮した相続対策の具体例を解説しました。

開催情報

梅田会場

開催日時
平成29年05月09日 15:00 ~ 17:00
場所
大阪市北区西天満 4-13-8 尼信ビル10
講師
税理士法人FP総合研究所
法人部 税理士 松岡美津枝

名古屋会場

開催日時
平成29年05月26日 15:00 ~ 17:00
場所
名古屋市中区丸の内2丁目20-19 名古屋東京海上日動ビル2階多目的ホールB
講師
税理士法人ファミリィ 
代表社員・税理士 山本和義