2025年7月 TBC研究会レポート

研修会レポート

少しイレギュラーな相続税の申告の留意点

 相続税の申告期限までに、遺産分割協議が調っていない場合には、民法に定める割合に応じて相続財産を取得したものとして相続税を計算して申告及び納税をすることとされています。その後に遺産分割協議が調った場合には、納付税額が過大となった相続人は更正の請求によって相続税の還付を受けることができます。反面、納付税額が少ない相続人は修正申告によって不足する相続税を納付することになります。この場合、更正の請求及び修正申告はすることができると規定していますので、請求及び申告をしないとする選択もあります。
また、相続人の所在が不明であるとか、認知症などによって意思能力がないことなど相続人固有の問題で相続手続がイレギュラーになる事例も増えてきています。
そこで、少しイレギュラーな相続税の申告における留意点などを解説いたしました。

開催情報

大阪会場

開催日時
令和7年07月08日 1部13:00~14:50 2部15:10~17:00
場所
大阪市北区芝田2-7-18 LUCID SQUARE UMEDA 506
講師
第1部 司法書士法人 総合法務 代表社員・司法書士  山本 明宏 
第2部 税理士法人ファミリィ 代表社員・税理士 山本 和義  

名古屋会場

開催日時
令和7年07月01日 15:00~17:00
場所
名古屋市中区丸の内2-20-19 名古屋東京海上日動ビル 3階ホールCD (地下鉄桜通線丸の内駅より徒歩5分)
講師
税理士法人ファミリィ 代表社員・税理士 山本 和義