事業者が、令和 2 年 10 月 1 日以後に行う居住用賃貸建物に係る課税仕入れ等の税額については、仕入税額控除の対象とはな りません。しかし、令和 2 年3月 31日までに締結した契約に基づき、令和 2 年10月1日以後に行われる課税仕入れ等につい ては、経過措置として従前の取扱いとなります。
なお、居住用賃貸建物とは、構造や設備などの状況により、住宅の貸付けの用に供しないことが明らかな建物以外の建物で、高 額特定資産(一の取引単位につき、税抜1,000万円以上の調整対象固定資産など)に該当するものとなります。
また、建物の一部が店舗用になっている居住用賃貸建物を、構造や設備などの状況により、住宅の貸付けの用に供しないことが 明らかな部分と、それ以外の部分とに合理的に区分しているときは、その住宅の貸付けの用に供しないことが明らかな部分に係る 課税仕入れ等の税額については、従前どおり仕入税額控除の対象となります。