【新型コロナウイルス感染症等に係る経過措置の適用について】
上記経過措置の適用要件のうち②に関して、資産の貸付けに係る消費税等の経過措置を受けている賃料を変更すると、当 該経過措置が適用されませんが、その対価の額の変更が「正当な理由に基づくもの」である場合には、経過措置が適用され ることとなっています。
今般の賃料減額についても、政府の要請を踏まえて新型コロナウイルス感染症等の影響を受けた賃借人の支援のために賃 料減額を行うことが明らかな場合には、「正当な理由に基づくもの」として引き続き、経過措置が適用されることになりま す。
ただし、賃料減額に係る契約書や覚書において、新型コロナウイルス感染症等の影響を受けた賃借人の支援のために賃料 を減額する旨を明らかにしておく必要があります。
なお、不動産以外の事務機器等の資産を貸し付けた場合や政府の要請が行われる前に新型コロナウイルス感染症等の影響 を受けた賃借人の支援のために賃料の減額した場合についても同様に取り扱うこととされています。
(担当:岡田 健吾)