(1)住宅ローン控除の特例措置(控除期間 13 年間)の適用について
新型コロナウイルス感染症の影響による住宅建設の遅延等の対応策として、住宅ローンを借りて新築した住宅、取得した 建売住宅又は中古住宅、増改築等を行った住宅に、令和2 年12 月31 日までに入居できなかった場合でも次に掲げる要件 を満たす場合には、控除期間を13 年間に延長された住宅ローン控除の適用が可能です。
①新型コロナウイルス感染症の影響によって、住宅への入居が遅れたこと。
→国土交通省が定めた「入居時期に関する申告書兼証明書(控除期間13年間の特例措置用)」を確定申告書に添付する必要があります。
②次の期日までに、新築、建売住宅・中古住宅の取得、増改築等に係る契約を行っていること。
- 新築の場合‥令和2年9月30日まで。
- 建売住宅・中古住宅の取得、増改築等の場合‥令和2年11月30日まで。
③令和3年12月31日までの間に住宅に入居していること。
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