対価を受け取って配偶者居住権を消滅させた場合には、総合課税により課税されることとなるため、下記の算式により譲渡所得 金額が計算されることとなり、短期譲渡所得に該当するか長期譲渡所得に該当するかによって譲渡所得金額が異なります。
区分 |
算式 |
短期譲渡所得(所有期間5 年以内の譲渡) |
譲渡価額 -(取得費(注)+譲渡経費)- 50 万円 |
長期譲渡所得(所有期間5 年超の譲渡) |
{ 譲渡価額 -(取得費(注)+譲渡経費)- 50 万円 } ×1/2 |
(注)取得費の取扱いについては、資産税FP News(vol.695)にてご紹介済みですので、ここでは説明を割愛します。
【短期・長期の判定について】
配偶者居住権等は、相続又は遺贈により取得することとされているため、本来は、相続又は遺贈があった日以後5 年を超えるか 否かにより、短期・長期の判定を行うことになりますが、「所得税法施行令82 条」の改正において、配偶者居住権の目的となって いる建物等を取得した日で所有期間を判定する旨の記載があることから、実質的には、被相続人の取得時期を引き継いで短期・長 期の判定を行うこととなります。