【No808】遺言書作成のポイント ~公正証書遺言の特徴~

 資産税FP News №806で紹介した遺言書の種類の中から公正証書遺言の特徴についてご紹介します。

 公正証書遺言は、公証人が遺言書作成に関与することから、自筆証書遺言に比べ、遺言書作成に手間がかからず、かつ、法的有効性があります。

1.公正証書遺言

 公正証書遺言とは、遺言者本人が、遺言の内容(財産の分け方等)を事前に公証人に伝え、公証人が、遺言者の真意であることを確認した上、これを文章にまとめたものを、遺言者及び証人2名に読み聞かせ又は閲覧させて、内容に間違いがないことを確認してもらい、遺言公正証書として作成します。遺言書の読み聞かせは基本的には公証役場で行うことになりますが、別途費用を払うことにより、公証人に遺言者の自宅、病院等へ出張してもらうこともできます。

2.公正証書遺言の作成件数

 日本公証人連合会のホームページで記載されている遺言公正証書の作成件数を確認すると、[平成23年:7万8754件]でしたが、[令和元年(平成31年):11万3137件]と10年弱の間で約1.5倍に作成件数が増加していることが分かります。直近の[令和2年:9万7700件]と減少していますが、これはコロナウイルスによる外出自粛及び自筆証書遺言の保管制度開始による影響と考えられます。

3.公正証書遺言のメリット、デメリット

(1)メリット

①遺言書の有効性:公証人によって作成されるため法的不備による無効になる恐れが低いと考えられます。

②遺言者の意思能力:公証人及び証人2名の立会いの元で作成されるため、相続発生後に遺言者の遺言作成時の意思能力で争うケースが少ないと考えられます。

③検認手続不要:自筆証書遺言(保管制度を除く。)の場合は、家庭裁判所での検認の手続が必要になります。

④遺言書の再発行可能:公証役場に遺言の原本が保管されているため、遺言書を紛失したとしても再発行可能となります。

⑤文面記載不要:公証人に遺言内容(財産の分け方等)を伝え、この内容を基に公証人が遺言書の文面を作成するため、遺言者による自筆で記載する手間がかかりません。

(2)デメリット

①自筆証書遺言では生じない公証人の手数料が、次のとおり、その目的となる財産額に応じて設定されています。

②遺言内容の変更:遺言を撤回するには、新たに遺言書を作成する必要があります。別の遺言の種類でも撤回することはできますが、公正証書遺言で作成する場合には、再度上記手数料の負担が生じます。

(文責:税理士法人FP総合研究所)