企業経営FPNews

【No370】役員社宅の活用について

 法人が役員に社宅を貸与している場合において、役員が1か月あたり一定額の家賃(以下「賃貸料相当額」といいます)を法人に支払うときには、経済的利益供与としての給与課税はされません。税務調査等で指摘されないよう役員に社宅制度 […]

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