【No265】小学校休業等対応助成金について

 令和5年2月3日に厚生労働省より、新型コロナウイルス感染症による小学校休業等対応助成金の終了予定日(令和5年3月31日)について公表がありました。本制度は、医業経営FPNewsNo.223において、簡単にご案内しておりますのでそちらもご確認ください。なお、本制度終了後は両立支援等助成金(育児休業等支援コース 新型コロナウイルス感染症対応特例)を設ける予定となっており、詳細は厚生労働省より公表され次第ご案内いたします。

1.小学校休業等対応助成金とは

(1)助成対象

 令和4年12月1日から令和5年3月31日までの間に、以下の子どもの世話を保護者として行うことが必要となった労働者に対し、有給(賃金全額支給)の休暇(労働基準法上の年次有給休暇を除く)を取得させた事業主

①新型コロナウイルス感染症に関する対応として、臨時休業などをした小学校など(保育所等を含みます)に通う子ども

②新型コロナウイルスに感染した子どもなど、小学校を休む必要がある子ども

厚生労働省 小学校休業等対応助成金(リーフレット)R5.1.31より引用

(2)助成内容

 有給休暇を取得した対象労働者に支払った賃金相当額×10/10

※2 令和3年8月1日~令和4年11月30日までの休暇に係る申請受付は原則終了しています。ただし、やむを得ない理由があると認められる場合(以下Ⅰ又はⅡ)は、申請期限経過後に申請することが可能(令和5年6月30日まで)です。

Ⅰ.労働者からの都道府県労働局『小学校休業等対応助成金に関する特別相談窓口』への「(企業に)この助成金を利用してもらいたい」等のご相談に基づき、労働局が事業主への助成金活用の働きかけを行い、これを受けて事業主が申請する場合

Ⅱ.労働者が都道府県労働局『小学校休業等対応助成金に関する特別相談窓口』へ相談し、労働局から助言等を受けて、労働者自らが事業主に働きかけ、事業主が申請を行う場合

※消印が申請期間内の場合でも、申請書類が申請先の都道府県労働局に到達した日が支給申請期間を過ぎている場合、申請期限内に申請したとは認められないのでご注意ください。

厚生労働省 小学校休業等対応助成金(リーフレット)R5.1.31より引用

厚生労働省 支給申請の手引き2頁を参照

2.支給申請の手続

 申請手続には以下のすべての書類が必要となります。

※以下の書類は、一定の場合に必要となります。また、10は対象労働者ごとにそれぞれ必要です。

厚生労働省 支給申請の手引き3頁、4頁より引用

3.申請書の提出先

 申請する事業主の本社等(人事労務管理機能を有する事業所)の所在地を管轄する都道府県労働局雇用環境・均等部(室)に郵送となります。

 各都道府県労働局雇用環境・均等部についてはこちらをご参照ください。

4.さいごに

 本制度の申請者は事業主であり、従業員の年次有給休暇の有無にかかわらず要件を満たせば申請することができます。これにより、休暇を取らざるを得ない従業員に対して有給(賃金全額支給)の休暇が付与されるため、休暇期間中に従業員は安心して休むことができます。

 従業員に働きやすい職場環境を提供するためにも、本制度の活用を検討されるのはいかがでしょうか。

(文責:税理士法人FP総合研究所)